ヌーススピリッツCM制作

ge25ヌーススピリッツ」の有線放送用のTVコマーシャルを作ることになった。細々とした経営を強いられている我が社にとっては、創立以来の大きなギャンブルではある。ヌースの本を書き進めたいところではあるのだが、3月一杯はこのCM製作の作業に注意を集中させる必要がある。

「ヌーススピリッツ」を発売してから約5年になるが、爆発的とはとても言えないものの、おかげさまで多くの人に喜んでいただいている。精神科医として協力していただいているS博士のクリニックにも、全国津々浦々からヌーススピリッツの噂を聞きつけていろいろな問い合わせが舞い込んできているようだ。

 そんなこんなで、徐々にその潜在能力を開花させつつある「ヌーススピリッツ」だが、この商品は、あくまでも健康補助食品であって医薬品ではない。健康食品はいかに効き目を持っていようが、基本的に効能や効果を広告媒体で謳うことはできない。薬事法の中で表現が厳しく制限されているからである。もちろん、この規制は広告媒体の大きさにもよる。例えば新聞、雑誌等の紙媒体の場合、発行部数数万程度ならば、その出版元の自主的な判断に任されている部分が多々あるが、数十万部クラスの発行物になると、公共性が極めて高いと見なされ、規制はより厳格さを極める。大手出版社、新聞社などはだいたい自社内に校正機関を持っており、そこで、違反する表現がないかどうか一字一句厳しい検閲を行っているようだ。特に健食関係のトラブルはあとを絶たたないため、何か問題が起きた場合、広告を掲載した方にも責任が問われてくるから、当然の対処策と言える。

 このチェック基準は厚生労働省から毎年のように通達され、細かい指導書が媒体側には配布されている。そこには薬事法に抵触する「違反ターム」が一字一句網羅されており、広告原稿にそれらに抵触する文字があれば有無をいわさず即赤ペンが入る。例えば、効果や効能に見られる「効く」という文字はすべて御法度。もちろん、効果的、効能的などといった的をつけてもダメ。減少作用、軽減作用といった作用ものはすべてダメ。あと、いかなる文脈であってもコピーの中に病名を出すことは許されない。病名を出すことは、それが「効く」ことを暗示させるからというのがその理由だ。

 さらに、最近では使用者の体験談も掲載禁止になりつつある。一部の良識ない業者による虚偽の体験談掲載などが摘発され、消費者に被害を与えているというのがその理由である。聞いての通り、まぁ、少々極端に言えば、健康食品のCM広告は商品名と原材料名と内容量の表示ぐらいしかできませんよ、ということになる。厳しい。。。効能、効果が謳いたければ、しかるべき手続きを通し薬品メーカーを作りなさい、ということをお役人は言ってくるのだが、しかし、資金力がないところがこれをやるのはほぼ不可能だ。まぁ、そういう状況だから、駆け出しの健食メーカーが大きく成長していくのはかなり厳しいご時世と言ってよい。

 さて、肝心の有線TVのCM媒体に関する規制だが、実際のところ、これは雑誌等の刊行物よりももっと規制が強い。雑誌媒体は購読者の自主的なチョイスによるものだが、TVは一方的に媒体側が放送するものだ。それだけ、公共性が高いと判断されるわけである。そのため表現は徹底して制約される。高いCM制作費と放映料を考えると、CM効果がなければ途方もない損失になるのは必至だが、わたしとしては「ヌーススピリッツ」が健康食品としてとてもいいものだけに何とかして広げたいと思っている。もっと売り上げを伸ばして販売価格帯を下げること。それが当面の我が社の目標なのだ。さて、さて、どういうCMにあいなりますやら。。低予算だからなぁ。。。